「空き家」増税放置の抑止力に

自治体が優遇解除 特措法で解体・流通を促進

平成27年の空き家対策特別措置法の施行に伴い、倒壊の恐れがあるなど周辺の生活環境に悪影響を与えかねない「特定空き家」に対し、自治体は補修や解体を求め、それでも応じない場合は代執行で解体できることになりました。

自治体から特定空き家に指定されると、固定資産税が最大6分の1、都市計画税が同3分の1に軽減される特例が受けられなくなってしまう可能性があります。


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